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宮城県動物愛護センターの関係法令より抜粋。
(目的)
第1条 この条例は、飼い犬が人畜その他に害を加えることを防止し、もって公衆衛生の向上と社会生活の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
- この条例で「飼い主」とは、犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合は、その者)をいう。
- この条例で「飼い犬」とは、現に所有又は管理されている犬をいう。
- この条例で「けい留」とは、人畜その他に害を加えないよう飼い犬を丈夫な網、鎖等で固定的な施設又は物件につなぐことをいう。
(遵守事項)
第3条 飼い主は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
- 飼い犬が人畜に危害を加えないよう管理すること。
- 飼い犬が道路、公園その他公共の場所及び他人の所有地を荒し、又はよごさないよう管理すること。
- 飼い犬を飼育しておく場所は常に清潔にしておくこと。
- 飼い犬を捨てないこと。
(けい留の義務)
第4条
- 飼い主は、その飼い犬(生後90日以内の犬を除く)を常に係留しておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 飼い犬を警察犬、狩猟犬、牧羊犬、盲導犬又は運搬犬としてその目的のため使用するとき。
- 飼い犬を人畜その他に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼育し、訓練し、移動し、又は運動させるとき。
- 飼い犬を展覧会、競技会、サ−カス等の催しに供するため使用するとき。
- 前項の指定は、告示でしなければならない。
(届出等)
第5条
- 飼い主は,その飼い犬が人畜をかんだ場合は,三日以内に,規則で定める様式に従い,次に掲げる事項を知事に届けでなければならない.。
- 飼い主の氏名及び住所
- 飼い犬が人畜をかんだ年月日及び時間並びに場所
- 犬にかまれた者の氏名及び住所(家畜が犬にかまれた場合にあっては,その所有者又は管理者の氏名及び住所並びにかまれた家畜の種類及び数)
- 飼い犬の種類,毛色,性別,年齢及び大きさ
- 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第1項の登録の有無
- 法第5条第1項の予防注射の有無
- 飼い主は,前項の規定による届出の日から起算して20日以内に,狂犬病に係る診断書を知事に提出しなければならない。
- 犬にかまれた者又は犬にかまれた家畜の所有者若しくは管理者は,速やかに,その旨を知事に通報しなければならない。
(措置命令)
第6条 知事は、飼い犬が人畜その他に害を加えた場合は、その飼い主に対し必要な限度においてその害を防止するための措置を命ずることができる。
(立入調査)
第7条
- 知事は、前条の規定による措置命令の履行状況を調査するため必要があると認めるときは、その職員に、飼い主の土地その他関係ある場所(人の居住する建物を除く。)に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、それを提示しなければならない。
(罰則)
第8条
- 第6条の規定による命令に違反した者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。
- 第4条の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
- 次の各号の1に該当する者は、科料に処する。
- 第5条第1項及び第2項の規定に違反した者
- 第7条の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答えをせず、若しくはいつわりの答えをした者

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